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ニック会員カード ご利用約款

第1条(本約款の趣旨)
本利用約款(以下「本約款」といいます)は株式会社ニック(以下「当社」といいます。当社が発行する、以下に定義したニック会員カード(以下「本カード」といいます)のご利用について規定するもので、本カードの所持者(以下「お客様」といいます)は本約款に従ってお取引いただくものとします。

第2条(定義)
本約款において使用する語句の定義は、別途定義されない限り次のとおりとします。

(1)    お客様
本約款の規定の全部の内容を理解、同意および承諾した上で、当社(当社から引渡しを受けた第三者を含みます)から本カードの引渡しを受け、現実に本カードを所持される方であって、本約款に規定された利用をされる方をいいます。

(2)    商品
当社各店にて販売する商品(ギフト券、本カード、金券類、一部商品を除く)、または当社が提供する役務やサービスなどを総称したものをいいます。

(3)    チャージ会員カード 取扱店
「ニック会員カード 取扱店」の掲示がある当社が指定する日本国内のFashion Care NiC(以下「カード取扱店」という)または施設をいいます。具体的なカード取扱店の場所や情報に関しては、本約款末尾に記載されたチャージ会員カードに関するお問い合わせ窓口にお電話にてお問い合わせいただくか、本社ホームページにてご覧いただけます。
 

■チャージ機能ご利用規約

第1条(定義)
本チャージ機能ご利用約款において使用する語句の定義は、別途定義されない限り次のとおりとします。

(1)    ニック会員カード
当社発行の前払式証票である加減算型カードです。貨幣価値情報を電子データに代えて、繰り返し入金(以下「チャージ」といいます)することができ、また入金された金額をもって当社指定の店舗において商品を購入することができる機能を備えたもの(以下「本カード」という)をいいます。

(2)    バリュー
お客様が商品の給付を当社に請求する上で必要となる流通貨幣に相当する価値をいいます。(なお、本カードの最終ご利用日現在における当該本カードのバリュー残余数量を、以下「残高」といいます)

(3)    商品購入による利用
商品の給付をうけるために必要な残高を有する本カードをカード取扱店に提示することにより商品の給付を請求し、かつ当該商品の給付を受ける行為の総称をいいます。

(4)    入金
商品の給付を請求するために必要な残高を有しているか否かを問わず、本カードについて、本約款に規定する金額以上の金員を取扱店に対して支払うこと、または、その他の当社が指定する方法により、本カードの残高を増加させる行為をいいます。

(5)    残高照会
本カードの印字で確認することができます。

(6)    ご利用
本カードへ入金、および本カードの商品購入による利用の行為を総称して「ご利用」といいます。

第2条(カードの発行)
当社は、カード取扱店において本カードを発行するものとし、お客様は、本約款に規定する金額以上の金員を取扱店に対してお支払いいただくことにより、本カードの交付を受けることができるものとします。

第3条(本カードのご利用)
お客様は、カード発行店においてのみ、本カードのご利用をすることができるものとします。

第4条(入金の方法)

  1. 本カードへの入金は、カード取扱店にて承るものとします。
  2. お客様は現金もしくは当社が指定する支払方法により、本カードへ入金することができるものとします。
  3. 本カードへ蓄積できる上限額は、本カード1枚につき金30,000円とします。

第5条(利用の方法)

  1. 本カードにて商品をご購入される場合には、カード取扱店内のレジにて本カードをお渡しいただくものとします。本カードに入金された金額から商品購入合計額を差し引くことにより、金銭にてお支払いされた場合と同様の効果が生じます。この場合、商品購入合計額及びお支払い後の本カード残高はカードに表示されますのでお客様はそれらに誤りがないかを確認するものとします。
  2. お渡しいただいた本カードの残高が商品購入合計額に満たない場合は、改めて本カードにご入金いただくか、または不足分を現金もしくは当社が指定する支払い方法によりお支払いをいただくものとします。
  3. お支払いの際に本カードを複数枚ご利用いただくこともできますが、一度のお支払い可能枚数は1枚までといたします。さらに不足分がある場合は現金もしくは当社が指定する支払方法にてお支払いいただくものとします。
  4. お客様は第6条各号の処理の後において、本カードにより利用された数量、および、当該利用後の当該本カードの残高を表示したカードに過誤がないことを確認しなければならないものとします。なお、この場合当該カードの受取時にお客様から特段の申し出がないかぎり、お客様が当該記載された事項に過誤がないことを確認したものとみなすものとします。

第6条(換金)

  1. 本カード自体または本カード残高の換金、返金及び払い戻し等はいたしません。
  2. 但し社会情勢の変化、関係法令等の制定改廃、その他当社の都合いより本カード取扱を全面的に廃止することを当社が決定した場合、例外的にはお客様は、当社に対して本カード残高の払戻しを求めることができるものとします。
    この場合、当社所定の方法に従って、本カードの残高照会の結果に基づき払戻しを行うとします。
  3. 前項の払戻しを行った場合は、お客様より本カードを回収させていただくものとします。

第7条(再発行)

  1. 本カードを紛失した場合、もしくは盗難、改竄された場合、またはお客様の許可なく第三者に使用された場合であっても、本カード機能の停止、返金、または再発行はいたしません。
  2. カードやカードの機能を破損することがありますので、本カードを汚損したり、折り曲げたり、磁気に近づけたりしないでください。
  3. 当社は本カードが毀損され、または、必要な機能が損なわれた場合、その原因がお客様の故意または過失に基づかないことが明らかであり、かつ当該本カード磁気情報または裏面に記載されている特定の番号が判読可能であるときに限り、当社の判断により、当社所定の方法に基づいて、必要な残高を利用する機能を備えた新たな本カードを発行するものとします。
  4. その際、当社新しいカードと引き換えに旧本カードの引渡しを求めることができるものとします。なお、新しい本カードの発行にあたっては、本カードの図柄及び属性は当社が指定させていただくものとし、お客様は異議を述べないものとします。

第8条(不正な取得・利用等)

  1. 次のいずれかに該当するときには、当社は、お客様に本カードのご利用をお断りし、本カード自体を無効扱いとしたうえで、お客様の本カードを当社に引渡しいただくものとします。
    ① お客様が不正な方法により本カードを取得され、または、お客様が不正な方法により本カードを取得されたことを知って使用した場合や使用しようとした場合。
    ② 本カードが改竄、偽造、または変造されたものである場合。
    ③ 本約款に違反した場合。
    ④ その他、本カードの利用が不正であると当社が認める場合。
  2. 当社は前各号の疑いがある場合、調査のため一時的に本カードをお預かりできるもおとします。
  3. お客様は前1項の場合においても、払戻しまたは本カードの再発行もしくは交換のいずれも一切請求することができないものとします。

第9条(ご利用期限に関する制限)【重要事項】

  1. 本カードを最後にご利用いただいた日を起算日として、1年間ご利用がない場合、当該本カードは無効となり、当該本カードの残高の有無または多寡にかかわらず、返金等しないものとします。(ご利用とは、入金、および本カードによる商品購入による利用をさします)
  2. お客様は、前項のご利用期限が到来した本カードに関するご利用および払戻し等の請求権、一切に関することができないものとします。
  3. お客様は、本カードを長期間にわたってご利用されない場合、十分注意しなければいけないものとします。

第10条(システム保守・障害等)
本カードに関するシステムの設計、管理には万全を期しておりますが、停電、システム障害、メンテナンス、カード偽造等に関する管理、その他やむ得ない事情により本カード取扱店の一部または全店において、当社は予告なく本カードのご利用内容の一部またはすべてにつき一時的に停止できるものとします。その際、本カードがご利用いただけないことから不利益または損害が生じた場合でも、当社は一切の責任を負わないものとします。

第11条(質権等担保権設定の禁止)

  1. お客様は、本カードに質権等の担保の設定を一切することができないものとします。
  2. 当社は、お客様が前項に違反した場合、当該違反から生じるトラブル等に一切関与しないものとし、かつ一切責任を負わないものとします。

第12条(裁判管轄)
本約款に基づくご利用および取引に関してお客様と当社または取扱店との間に紛争が生じた場合、当社の本店を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とするものとします。

第13条(本約款の変更)

  1. 当社は当社の判断において当約款をお客様に事前に通知することなく変更できるものとします。
  2. 本約款を変更するときには、変更後の約款をカード取扱店の店頭あるいは本社に所定の期間備え置くものとします。


■ポイント機能ご利用約款

第1条(本カードの発行・貸与)

  1. 本カードは、1名につき1枚発行いたします。
  2. お客様ご自身の管理によって、本カードを保管および使用するものとします。
  3. 本カードは本人のみが利用できるものとし、ご本人以外の譲渡、貸与することはできません。

第2条(本カードの利用)

  1. お客様はカード取扱店で商品を購入される際、商品入力の前に本カードを提示いただくものとします。
  2. 本カードの提示があった場合のみ、お客様は次条の特典をご利用いただけます。

第3条(お客様の特典)

  1. ポイントの付与
    ① 当社が定めた率のポイントを本カードに付与いたします。
    ② 支払方法:現金および当社が指定する支払い方法(但し、他の優待サービスとは併用できません。)
    ③ 取得ポイントは、最後の付与日・利用日から1年間です。有効期限が切れたポイント残高は失効されます。
    ④ 取得ポイントは第三者への譲渡はできません。
  2. ポイントの利用
    ① 会員からの請求がある場合、カード取扱い店舗での商品購入時に1ポイント=1円としてご利用できます。(サービス内容は予告なく変更される場合があります。
    ② ポイント利用後の残ポイントは、有効期限内において繰越すことができます。
    ③ ポイント利用は、ご本人以外はできません。
  3. ポイント付与の対象とならない役務等
    次の役務等については、ポイント付与の対象になりません。
    ① 他サービスをご利用しての商品の購入、または当社が指定したもの。

第4条(本カードの紛失・盗難)

  1. 本カードの紛失・盗難等が発生した場合は、カード取扱店にて新規本カード発行の手続きを行ってください。(残高や登録情報は引き継がれません。)
  2. 本カードを紛失したことに伴う責任は、一切お客様が負うものとします。

第5条(複数の本カードの保有の禁止)
同一会員は、2枚以上の本カードを保有することはできません。

第6条(退会)
お客様は随時退会できるものとし、退会に関しては当社に本カードを返却するものとします。なお退会時に取得ポイントは全て失効するものとします。

第7条(ポイントの喪失)
次の場合は、取得ポイントを喪失するものとします。

  1. ポイント付与後1年間が経過した場合。
  2. 本規約に違反したと当社が判断した場合。

第8条(本カード保有資格の喪失)
本規約に違反したと当社が判断した場合、本カード保有資格を喪失するものとします。

第9条(お客様の方々へのご案内)
お客様は、当社がお客様宛に各種宣伝印刷物、電子メール等を送付することをあらかじめ同意するものとします。

第10条(規約の変更他)
本規約に定めた内容や運営方法は予告なく変更あるいは廃止する場合があることを予めご了承ください。

附則
本約款は、平成30年2月1日からこれを適用します。

<<ニック会員カード発行元>>
株式会社ニック
〒194-0041 東京都町田市玉川学園2-6-7
TEL 042-726-5699
info@fcss-nic.com

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